Analyse des données des archives remises de l’ancien bakufu Gaikokujin Kaimono Ansei VI – Man’en I : Achats des objets d'art effectués par les diplomates occidentaux à Edo et les mesures du bakufu
Résumé
1858年6月19日に署名された日米修交通商条約、そして同年オランダ、ロシア、イギリス、 フランスと順次結ばれた安政の五ヶ国条約によって、日本は通商を開き、江戸に外国公使館の設置が定められた。本発表は、初めて江戸に駐在した外国公使たちに焦点をあて、彼らの江戸における工芸品入手について考察するものである。
幕末以前にも、長崎のオランダ商館長が江戸に参府、本石町三丁目の長崎屋源右衛門方を常宿とし、日本商人が旅宿先に工芸品を売り込んだこと、江戸城から旅宿先までの徒歩が許されていたことが知られている。しかし、外国使節の自由は、幕府の役人による厳しい監視のもと制限されていた。日本領土における外国人の行動の自由が保障されるのは、初代アメリカ合衆国領事タウンゼント・ハリスによって、国際法が導入されてからである。結果、駐在する外国人公使が江戸の町を自由に遊歩し、出島の輸出向け商品とは異なる日本国内市場向け商品を、選択して入手できる状況が生まれた。徳川政権下で開花した町人文化を謳歌する大江戸に居て、彼らは何に興味を持ち、何を入手したのか?それをまさしく記録する資料が存在する。南奉行所与力佐久間長敬らの尽力により明治新政府に引き継がれた江戸町奉行所の資料は、『旧幕府引継書』と総称され、現在、国会図書館に所蔵されている。そこに含まれる5冊からなる『外国人買物』という記録は、安政6年未(1859)年6月から万延(1861)2年酉年3月までの江戸における外国人の買物行動を報告するもので、買物先である商人名、彼らの商いの種類、住所、購入された品物、量、料金、購入者の国籍と人数、購入日時と状況が詳細に記されている。
発表者は、インターネット公開されている『外国人買物』全5巻を読解し、安政7年(1859)6月から、万延2年(1861)3月に及ぶ買物報告の約85%が錦を含む漆器や喫煙具などの工芸品であること、イギリス、フランス、アメリカ、ドイツ、ロシア、オランダ、ポルトガル各国公使館ごとの購入品の傾向を明らかにした。商人名と住所に注目することで、多数の錦絵や画本が、芝神明界隈の絵草子屋を中心に購入されたことが明らかになった。一方、『外国人買物』記録の周辺には、江戸の外国人へ販売禁制品や、外国人買物の報告義務を規定する町触が存在する。幕府は外国人の嗜好をある程度予測警戒し、行政と町人の連携によって買物動向を把握しようとしていた。明治政府の輸出工芸政策はよく知られているが、1860年代、欧米における日本流行黎明期において、江戸幕府の姿勢は不明な点が多い。『外国人買物』分析を通じて、発表者は一考察を提示する。